自己破産をする前に。特定調停による債務整理。無料相談

特定調停とは

裁判所を利用して、借金を減らす

自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれる

特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。 任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。

借金を減額し、3年程度で返済する

「利息制限法」により、借金額を計算し直し、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。
再計算(減額)した借金を3年間程度で返済します。

特定調停手続(民事調停)の流れ

民事調停の流れ

特定調停のメリット・デメリット

特定調停のメリット

  • 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
  • 借金の額(月々の返済額も)少なくなる。
  • 管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる。
  • 自分で債権者と話す必要がなく、調停委員が交渉をしてくれる。
  • 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
  • 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
  • 財産を残しながら、借金を整理することができる。
  • 一部の借金だけでも整理ができる。

特定調停のデメリット

  • 成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
  • 残元本以上の減額や、過払い金の返還は見込めない。
  • ブラックリストに載ってしまう。
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。

なぜ、借金か減るのか?

ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反している

利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。

一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則のない利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
法律専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。

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