任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則のない利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
法律専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。
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