貸金業規正法の考え方をより明確に示した金融庁の指針。貸金業者に対して、具体的な禁止行為(例:暴力的な態度をとること・法律上支払義務のない人への支払請求をすること・勤務先を訪問して債務者や保証人を困惑させたりすること等)や取引履歴の開示義務について示している。