債務整理のQ&A。よくある質問と解説。

債務整理のQ&A

債務整理全般のQ&A

知らないうちに夫がギャンブルで借金を作ってしまいました。金融業者から「夫婦連帯責任」といわれ、私にもしつこく取立がきます。支払わなくてはいけないのでしょうか?

支払う必要はありません。

夫婦が連帯責任を負うのは、日常生活を送る上で必要な食費や家賃など「日常の家事に関する債務」と呼ばれるものだけです。ギャンブルでつくった借金はこれにはあたりませんので、支払義務はありません。

何カ月か支払ができずにいたところ、実家に請求が行ったり、
職場にまで取立にくるようになってしまいました。どうすればいいでしょうか。

そのような行為は違法です。行政処分の申請や刑事告訴ができます。

家族であっても、保証人になっていなければ支払義務はありません。また、職場まで取立にくる行為は貸金業規正法により「業務の平穏」を乱す行為にあたりますので違法です。あまりにひどい場合は、管轄の行政庁へ貸金業の業務停止や登録取消を請求する申立を検討してもよいでしょう。また、脅迫罪・恐喝罪などで刑事告訴ができる場合もあります。

知らないうちに、友人に借金の連帯保証人にされていました。その友人が返済をしていないようで、私に請求が来てしまいました。支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

支払う義務はありません。

連帯保証人になるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が結ばなくてはいけません。自分が契約書に署名・捺印をしていなければ、契約は無効になります。

債権回収業者を名乗る連絡があり、私の借金(債権)を買い取ったので、
すぐに支払うよう請求されました。支払った方がよいのでしょうか?

安易に支払をしてはいけません。

債権回収は法務大臣に営業を許可された業者でなければ行うことはできません。
法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/)に、営業を許可された業者が一覧で掲載されています。まずは、きちんとした会社からの請求なのか調べてみましょう。
あわせて、もともと借金をしていた会社に本当に債権を譲ったのか、事実関係を問い合わせをする必要もあるでしょう。

息子が知らないうちに借金を作っていたようです。金融業者から「子供の借金は親が払う義務がある」と支払いを催促されています。しかたがないので払おうと思っているのですが…

支払う義務はありません。

たとえ自分の子供の借金であっても保証人になっていない限り、親に支払う義務はありません。また、未成年の子供が親にだまって借金をした場合は契約を取り消すことができます。

「保証人」と「連帯保証人」とはどう違うのですか?

「連帯保証人」は、自分が借金をしたと同じ責任があります。

もし、借金をした本人より先に返済を請求された場合、「保証人」は「まずは本人に請求してください」と言うことができます。また、借金をした本人がお金に換えられる財産を持っている場合には「本人の財産を調べてください」と言うこともできます。

しかし「連帯保証人」の場合はこのような主張ができません。そのため、本人よりも先に返済を請求されても対抗できないのです。親しい友人や家族から連帯保証人になってくれと言われた場合でも今後の生活への影響を慎重に考える必要があるでしょう。

裁判所から 「支払督促」という書類が届きました。
借金をした覚えはないので、無視しても大丈夫でしょうか。

身に覚えがなくても、放置しておいてはいけません。

本当に裁判所からの支払督促であった場合、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、どんどん裁判手続が進んでしまいます。放置すると最終的には給与差し押さえ等の強制執行を受けてしまう可能性も出てきます。裁判所からの通知を装った架空請求ではないのか、本当に裁判所から送られてきたものかをまず確認しましょう。

正しく、裁判所からの通知であることが確認できたら、すぐに対応策を弁護士等の専門家に相談し、今後の対応を決めていったほうがよいでしょう。

借金が返せなくなった金融会社から「給料を差押える」と言われました。
差押を受けると給料は一切もらえなくなるのでしょうか?

給料全額が差押えられることはありません。

給料の手取り額が28万円以下の場合は、手取り額の4分の3まで、手取り額が28万円以上の場合は、21万円が差押禁止となっています。もしも差押えを受けたとしても、給料が全然もらえなくなるということはありません。差押えが決定すると裁判所から、差押えを受ける本人と勤務する会社へ差押命令が届きます。会社は、差押えられた分の金額を差押えた債権者に対し支払うことになります。

友人から「絶対に迷惑はかけないから」と言われたので、私の名義で消費者金融から借金をしました。しかし、最初の約束とちがって、友人は全然私に返済をしてくれません。私が借金を返済しなくてはならないのでしょうか?

借金をした名義人に返済の義務があります。返さなくてはなりません。

たとえどのような事情であっても、契約上、借金をした本人(名義人)になってしまった場合は、支払義務があります。名義貸しは絶対にしないようにしましょう。

「お電話一本即融資」と書かれた金融業者の張り紙を見かけました。申し込みをしたいと思っていますが、連絡先が携帯電話の番号だけしかありません。
お金を借りても大丈夫でしょうか?

絶対に借りてはいけません。

連絡先が携帯電話番号しかなく、電柱の張り紙などで顧客を集める金融業者は「090金融」と呼ばれています。店舗もなく、固定電話の番号もなく貸金業を営むことは違法ですから、絶対に利用しないようにしましょう。融資額は少額の場合が多いですが、返済期日までが短期間であることや、金利が非常に高く厳しい取立行為に出ることがほとんどです。

数社から借金をしているので、借金を利率の低い所で一本化しようと思っています。新聞やチラシに掲載されている「低金利一本化業者」は信用できるのでしょうか?

安易に借りてはいけません。注意が必要です。

無担保で数%など非常に低い金利の場合は、紹介屋や詐欺の可能性も考えられます。「うちでは融資できないから知っている金融会社を紹介する」「融資する前に保証金振り込んでほしい」などと言って、まずは振込を強要されたりします。

あるいは「信用状態を調査するために」と言って、他の消費者金融から、新たに借金をさせたりということもあるようです。言われるがまま振り込んでも融資はされず、連絡もとれなくなるといったケースも多いようです。

借金の一本化について、銀行や信用金庫などが融資を行う「おまとめローン」は、保証人を立てることが要求される場合が多いようです。確かに消費者金融が設定している利息よりも低利になりますが、借金の総額が減るわけでありません。

もし多重債務で、返済に困っている場合には、できるだけ早く専門家に相談しましょう。たとえば、払い過ぎていた利息を法定内の利息に引き直すことで、借金総額を減らすことができるかもしれません。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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