夫婦が連帯責任を負うのは、日常生活を送る上で必要な食費や家賃など「日常の家事に関する債務」と呼ばれるものだけです。ギャンブルでつくった借金はこれにはあたりませんので、支払義務はありません。
家族であっても、保証人になっていなければ支払義務はありません。また、職場まで取立にくる行為は貸金業規正法により「業務の平穏」を乱す行為にあたりますので違法です。あまりにひどい場合は、管轄の行政庁へ貸金業の業務停止や登録取消を請求する申立を検討してもよいでしょう。また、脅迫罪・恐喝罪などで刑事告訴ができる場合もあります。
連帯保証人になるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が結ばなくてはいけません。自分が契約書に署名・捺印をしていなければ、契約は無効になります。
債権回収は法務大臣に営業を許可された業者でなければ行うことはできません。
法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/)に、営業を許可された業者が一覧で掲載されています。まずは、きちんとした会社からの請求なのか調べてみましょう。
あわせて、もともと借金をしていた会社に本当に債権を譲ったのか、事実関係を問い合わせをする必要もあるでしょう。
たとえ自分の子供の借金であっても保証人になっていない限り、親に支払う義務はありません。また、未成年の子供が親にだまって借金をした場合は契約を取り消すことができます。
もし、借金をした本人より先に返済を請求された場合、「保証人」は「まずは本人に請求してください」と言うことができます。また、借金をした本人がお金に換えられる財産を持っている場合には「本人の財産を調べてください」と言うこともできます。
しかし「連帯保証人」の場合はこのような主張ができません。そのため、本人よりも先に返済を請求されても対抗できないのです。親しい友人や家族から連帯保証人になってくれと言われた場合でも今後の生活への影響を慎重に考える必要があるでしょう。
本当に裁判所からの支払督促であった場合、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、どんどん裁判手続が進んでしまいます。放置すると最終的には給与差し押さえ等の強制執行を受けてしまう可能性も出てきます。裁判所からの通知を装った架空請求ではないのか、本当に裁判所から送られてきたものかをまず確認しましょう。
正しく、裁判所からの通知であることが確認できたら、すぐに対応策を弁護士等の専門家に相談し、今後の対応を決めていったほうがよいでしょう。
給料の手取り額が28万円以下の場合は、手取り額の4分の3まで、手取り額が28万円以上の場合は、21万円が差押禁止となっています。もしも差押えを受けたとしても、給料が全然もらえなくなるということはありません。差押えが決定すると裁判所から、差押えを受ける本人と勤務する会社へ差押命令が届きます。会社は、差押えられた分の金額を差押えた債権者に対し支払うことになります。
たとえどのような事情であっても、契約上、借金をした本人(名義人)になってしまった場合は、支払義務があります。名義貸しは絶対にしないようにしましょう。
連絡先が携帯電話番号しかなく、電柱の張り紙などで顧客を集める金融業者は「090金融」と呼ばれています。店舗もなく、固定電話の番号もなく貸金業を営むことは違法ですから、絶対に利用しないようにしましょう。融資額は少額の場合が多いですが、返済期日までが短期間であることや、金利が非常に高く厳しい取立行為に出ることがほとんどです。
無担保で数%など非常に低い金利の場合は、紹介屋や詐欺の可能性も考えられます。「うちでは融資できないから知っている金融会社を紹介する」「融資する前に保証金振り込んでほしい」などと言って、まずは振込を強要されたりします。
あるいは「信用状態を調査するために」と言って、他の消費者金融から、新たに借金をさせたりということもあるようです。言われるがまま振り込んでも融資はされず、連絡もとれなくなるといったケースも多いようです。
借金の一本化について、銀行や信用金庫などが融資を行う「おまとめローン」は、保証人を立てることが要求される場合が多いようです。確かに消費者金融が設定している利息よりも低利になりますが、借金の総額が減るわけでありません。
もし多重債務で、返済に困っている場合には、できるだけ早く専門家に相談しましょう。たとえば、払い過ぎていた利息を法定内の利息に引き直すことで、借金総額を減らすことができるかもしれません。
自己破産・債務整理相談室 / 運営:あすなろ法律事務所
住所:東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル201号
電話:0120(064)111 /年中無休・24時間受付中
Copyright (C) あすなろ法律事務所. All Rights Reserved.