個人再生は住宅ローンを除いた一般債権(借金)を3年間で返済する計画を立て、
この計画案が裁判所に認められれば、残りの債務が「免除」になる手続です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り、利用できます。給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入があることや収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト・年金収入であっても、利用できる場合があります。
個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、個人再生は手続が可能です。
自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。また、自己破産のような資格制限はありません(弁護士・生命保険募集員・警備員・株式会社の取締役などになれない)。
債務額によって異なります。詳しくは下表を見てください。
借金の総額(住宅ローンの額は含まない) | 支払う最低金額 |
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100万円未満 | 該当金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 該当金額の1/5 |
1500万円以上3000万円以内 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以内 | 該当金額の1/10(上限500万) |
病気や失業などにより収入がなくなった場合など、やむをえない事情で再生計画を守るのが難しくなった場合は、支払期間の延長などができる場合があります。しかし、厳格な基準がありますので、基本的に計画は変更できないと考えた方が良いでしょう。
個人再生において、以下の条件を満たせば残りの債務が免除される制度です。
二つの再生手続には下記表のような違いがあります。
小規模個人再生手続 | |
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利用条件 | 将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人 住宅ローンなどを除く無担保の借金総額が5000万円以下であること |
債権者の同意 | 再生計画案に同意しないと回答した債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ不同意債権者の債権合計が債権総額の1/2を超えないこと |
再生計画案の認可 | 現在ある資産の合計以上もしくは債務総額の5分の1以上もしくは 100万円の中で、一番大きい金額を3年間で返済していく (再生債権総額が3000万円を超える場合は1/10が最低弁済額) |
給与所得者等再生手続 | |
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利用条件 | 将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人 住宅ローンなどを除く無担保の借金総額が5000万円以下であること 給与等、定期的収入を得る見込みがあり、給与等の額の変動の幅が小さいこと (サラリーマンや公務員など) |
債権者の同意 | 債権者の同意は不要 |
再生計画案の認可 | 現在ある資産の合計以上もしくは債務総額の5分の1以上、100万円もしくは一年相当の手取収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を3年の分割払いで返済していく |
債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は全額残ります。
できれば手続を利用する前から連帯保証人とよく相談し、
場合によっては連帯保証人もなんらかの債務整理手続をする必要があります。
裁判所等から家族等に連絡がいくことはありませんが、個人再生の申立時には家計表等、家族の協力が必要な書類が多くあります。できるだけ家族と相談をする必要があるでしょう。
ただし、住宅ローン特則制度を利用すれば、住宅を手放さずにすみます。
金融庁事務ガイドラインにより、債権者は、弁護士に委任した旨の通知または調停・破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすることを禁じられています。個人再生は非常に複雑な手続ですから、弁護士等専門家に相談をされたほうがよいでしょう。
再生委員が選任された場合は、再生計画の認可・不認可について再生委員の意見書が裁判所に提出されます。裁判所はこの意見を参考にして、再生計画の認可をするかどうか決めていきます。
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