特定調停は、任意整理と同じように利息制限法を適用して、高金利を法定利息に直し、債務総額を圧縮する手続です。任意整理の場合は、弁護士が各債権者と直接交渉して手続を進めますが、特定調停は裁判所に調停の申し立てをします。そして、債権者との交渉は裁判所の調停委員にしてもらうという制度です。
支払を前提とした手続ですから、借金をした本人に継続的な収入があることが条件になります。調停が成立するかどうかは、利息制限法で引き直した後の債務総額を3年で返済できるかどうかということが目安になるでしょう。
特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って交渉をしてくれますから、借金をした本人が一人で手続をすることも可能です。
自己破産や個人再生と比べると手続自体も簡単です。
借入期間や借り方などによりますが、20〜30%減ることが多いようです。
裁判所に特定調停の申立をした場合でも自宅以外の住所に書類を郵送してもらうことは可能です。しかし、申立の際には家計表等、家族の協力が必要な書類もあります。
できるだけ事前に相談をされた方がよいでしょう。
特定調停の申立が裁判所に受理されると、数日後に裁判所から各債権者に特定調停の申立があったことを知らせる通知が送付されます。
その通知を受け取った以後の取立は禁じられています。
特定調停の申立をした本人の借金が少なくなったとしても、保証人の債務額には影響がありません。保証人の債務は全額残ってしまいますし、債権者から保証人に請求が行ってしまいます。保証人がいる場合には、事前の相談が必要になります。
保証人も一緒に債務整理をする場合もあるでしょう。
もしくは、保証人のついている債務を除いて特定調停をすることもできます。
すべての債権者と調停する必要はありません。保証人がついている借金や自動車のローンなどを除いて、特定調停をすることも可能です。
できません。税金や国民年金などは特定調停の対象にはなりません。
自己破産と違って、借金の理由が何であっても特定調停を利用できます。
複数の債権者に対して特定調停の申立をする場合で、債権者の住所がばらばらであっても1つの裁判所にまとめて申立をすることができます。
調停の当日は、債権者が出席すれば顔を合わせることはあります。
しかし、交渉はすべて調停委員がしてくれますので、申立をする本人が債権者と話す必要はありません。申立人は調停委員と話し合いをするだけです。また債権者は出席しない場合も多く、調停委員が電話で交渉をすることも多いようです。
調停が不成立に終われば、利息をつけた上で、今後の支払をすることになります。
しかし、一度利息制限法を適用して減った利息が、元の高金利に戻ってしまうことはありません。自己破産など他の債務整理方法を専門家に相談してもよいでしょう。
自己破産や個人再生といった他の裁判手続を違って、比較的早く解決が見込めます。
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