自己破産とは、必要最低限の財産以外はすべて処分してお金に変え、各債権者にその債権額に応じて借金を返済するという裁判上の手続です。裁判所が本人を支払不能と認め、また借入理由に免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、借金の支払義務がなくなります。自己破産をすると最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが借金もすべてなくなりますので、債務整理の最後の手段とも言えます。
「支払不能」の状態とは、全部の借金をどうやっても返しきれない状態であると裁判所が判断した場合です。明確な基準はありませんが、下記が目安になるでしょう。
ただし、これらは目安であり、自己破産が適切な手段かどうかは、一人一人の事情や家族の協力等の事情によって違います。安易に自己破産を選択せず、弁護士等の専門家に相談をされたほうがよいでしょう。
自己破産手続をしても、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。
しかし、破産を申し立てる時には、同居している家族の収入を証明する資料(給与明細等)を裁判所に提出しなくてはなりません。また、破産をすれば7年ほど新たな借金やローンを組めなくなりますから、家族から理由を聞かれる場合もあるでしょう。
できるだけ事前に相談をされた方がよいでしょう。
自己破手続をしても、裁判所から勤務先に連絡がいくことはありません(ただし、勤務先から借金をしている場合は、勤務先も債権者の一人になりますので隠しておくことはできません)。かりに会社に知られたとしても、それを理由に解雇することはできません。一部の資格(弁護士、公認会計士、税理士、証券会社外務員、生命保険募集員等)では資格制限がありますが、免責の許可がおりれば制限もなくなります。
登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5〜7年です。
登録されると、その間は銀行や消費者金融から新たにお金を借りたり、
クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることができません。
自己破産手続をすると、換価できる財産は強制的に処分されて、債権者に平等に分配されてしまいます。従って、住宅や自動車等、高価値のある物は手元に残してはおけません。しかし、家財道具等、必要最低限の生活必需品などは手元に残しておけます。
自己破産手続をして、借金をした本人が免責されても、連帯保証人には関係がなく保証人の債務は全額残ってしまいます。場合によっては、保証人も自己破産や任意整理といった手続をする必要があるかもしれません。自己破産など重要な結論を出す前に、早めに保証人には事情を伝えておくべきでしょう。
ただし、5〜7年間は銀行から新たにお金を借りることはできません。
免責不許可事由とは、下記のようなことです。
などがあります。
免責不許可事由に当てはまる場合は、弁護士等専門家に相談し、
他の債務整理方法を検討することも必要になります。
裁判所によって金額は異なりますが、同時廃止の場合、裁判所に収める収入印紙代や郵便切手・予納金等全部合わせても数万円ですみます。ただし、債務者に財産がある場合は管財事件といって、50万円程度の予納金が必要になります。
資格制限などはありますが、基本的に失う権利はありません。
選挙権などを失うこともありません。
記載されるのは「官報」と本籍地の「破産者名簿」です。しかし官報を読んでいる人はほとんどいませんし、破産者名簿を一般の人が勝手に見ることはできません。従って自己破産したことを他人に知られることは、ほとんどないといってよいでしょう。
給料の手取額が28万円より少ない場合は手取額の4分の3が、手取額が28万円より多い場合は、21万円が差押禁止になっています。たとえば手取額が20万円の場合、差押えができるのは、4分の1の5万円だけです。手取り額が40万円の場合、差押禁止額が21万円ですので、残りの19万円を差押さえられることになります。
なお、生活保護や年金・失業保険などは差押えが禁止されています。
ただし、管財事件(高価な財産がある場合の破産手続)の場合には、
免責決定がおりるまでは裁判所の許可が必要です。
自己破産・債務整理相談室 / 運営:あすなろ法律事務所
住所:東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル201号
電話:0120(064)111 /年中無休・24時間受付中
Copyright (C) あすなろ法律事務所. All Rights Reserved.