消費者金融などは、利息制限法で決められた利息を超えた高金利である場合がほとんどです。この高金利を利息制限法で決められた利息に基づいて再計算すると、債務総額を圧縮することができます。このようにして借金を減らした上で、3年〜5年で返していきます。将来利息もカットできる場合が多いので、払っても払っても元本が減らないという状態から抜け出せることになります。
また、借入期間が長い場合は、今まで支払ってきた利息がすでに借金の残額を超えている場合があります。(「過払い金」が発生している場合)このような場合は、交渉もしくは訴訟によって払いすぎたお金を取り戻すこともできます。
元本 | 年率 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
任意整理は裁判所を通さない手続ですから、直接債権者と交渉をしなくてはいけません。債権者と債務者とでは知識などに差がありますし、軽く見られる場合もあるでしょう。債権者が取引履歴すら出してくれない場合もあります。また、弁護士等が正式に受任をしないと取立が止まりません。自分で任意整理を申し出ることによって取立が厳しくなる場合もあるようです。やはり弁護士等、専門家へ相談をされた方がよいでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士から各債権者に「この事件を受任した」という通知が送られます。債受任通知を受け取った後は、その後の取立は法律で禁じられています。
任意整理は弁護士が直接、債権者と交渉して、手続を進めていきます。忙しくて裁判所へ行く時間がとれない方などは、利用するメリットがあるでしょう。
任意整理は裁判所を利用しない手続ですから、
自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。
信用情報機関は、個人信用情報(クレジットやローンなどの取引内容や支払状況など)を管理し提供している機関です。金融業者は本人に支払能力があるかなどを審査して、融資を決定します。任意整理をすると事故情報として各期間に大体5〜7年間は登録されることになります。この期間は、新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。
利息制限法を摘要すると(借入期間や借り方などによりますが)、だいたい20〜30%は、借金を減らせるようです。借りている期間が長ければ長いほど、債務総額を圧縮することができます。場合によっては、もうすでに借金を払い終わっていて残高が0円になる場合もあります。それどころか、払いすぎている場合もありこの過払い金は交渉や訴訟によって取り戻すことも可能です。
任意整理によって、本人の借金が減っても連帯保証人の借金はなくなりません。
場合によっては、保証人も一緒に債務整理をする必要があるかもしれません。
事前に必ず保証人との相談が必要になります。
もしくは、保証人がついている債務を除いて、任意整理の手続をすることもできます。
自動車ローン・住宅ローン・低金利の銀行ローンなどは手続をしないで、
高金利の消費者金融やクレジット会社だけ任意整理をすることもできます。
住宅ローンの金利はもともと低く設定されていることが多く、
また支払期間も長期に渡りますから、任意整理をすることは難しいでしょう。
逆に任意整理をすることで金融機関が抵当権を行使する可能性も考えられます。
任意整理は、自己破産と違って借入理由が何であっても手続が可能です。
しかし、任意整理手続の直近に多額の借入をした、1度も返済していないなど、
取引状況が非常に悪い場合は債権者との交渉が難しくなる場合があります。
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