時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、その状態に合わせて、法律上の権利などが変更されてしまう制度です。簡単にいうと「長期間にわたって動きがないのだから、そのままの状態を法律上も認めてしまおう」ということです。時効には、権利がなくなってしまう「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」とがありますが、ここでは消滅時効だけ取り上げます。
借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。つまり消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後で5年以上にわたって1円も消費者金融に返済をしていない場合などが当てはまります。
この場合なくなる「権利」は、貸した側(消費者金融などの会社)が借りた本人に「お金を返してくれ」という権利です。逆に言えば借りた本人にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。
つまり、借金はなくなってしまうのです。
貸金業者からお金を借りたとして「5年間」という時効期間はいつからカウントされるのでしょうか。この最初の日を「起算日」と言います。
起算日は(1)返済期日が決められているものはその返済期日から(2)返済期日が決められていないものは借金をした日から、数えていきます。つまり貸した側が「返してください」と請求できる日から数えていきます。(1)もしくは(2)の日付を過ぎれば、貸金業者はいつでも借りた本人に「お金を返せ」と請求できるのに請求をしないという状態になります。
このように「お金を返せ」という権利を行使しないから、消滅時効は進行していきます。
ただし、たんに5年間という時間さえ経過すれば当然に時効になるというものではありません。時効が完成するためには(1)借りた側が一定期間にわたって返済をしていないこと(2)同様に借りた側が借金をしていることを認めていなかったこと(3)貸した側が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったことが必要になります。
これらの条件がすべてそろわないと時効は完成しません。また途中で一度でも返済をしたり借金を認めたりすると時効は中断して、時効期間はまた最初から数え直しになってしまいます。
もしも、運よくすべての条件がそろって時効が完成したとしても「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借りた側が時効の成立を主張することが必要です。
「私の借金は消滅時効が完成したのでなくなりました」「もう返す義務はありません」と、きちんと主張(時効の援用)しなくてはなりません。
そうしないと、時効完成後に貸金業者から返済を請求されても対抗できないのです。
このように、時効が完成するためにはさまざまな条件が必要になりますので、時効を期待して長期間に渡ってわざと支払をしない、住所地を転々とするなどの行動は、問題の根本的な解決にはなりません。専門家に早めに相談して、時効だけでなく任意整理等の債務整理手続を一緒に検討した方が良いでしょう。
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