過払い金返還請求。払い過ぎたお金を取り戻そう。

知って得する借金の知識

過払い金返還請求

消費者金融との取引が長ければ、お金を取り戻せる場合がある

なぜお金を取り戻せるのか?〜秘密は「グレーゾーン金利」

当事務所でも、多くの過払い金返還請求の訴訟を扱っています。「過払い金返還請求」とは、文字通り「払いすぎてしまったお金を返してくれるように」と、貸金業者に要求していくことです。ではなぜ「返しすぎる」といった状態になってしまうのでしょうか。これにはグレーゾーン金利が大きく関わっています。

過払い金を生みだす「グレーゾーン金利」とは

消費者金融などの貸金業者の金利を決める法律は「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。利息制限法の上限金利を超えて出資法の上限金利以下の間、これが「グレーゾーン」と呼ばれる金利です。ほとんどの貸金業者はグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。

利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利での貸付が堂々と行われているのです。
利息制限法は民事法ですから、違法だからといってすぐに警察が取り締まるということもありません(警察には民事不介入という原則があるからです)。

一方、出資法は刑事法になりますから、「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と法律の中に罰則があります。

そこで貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまうということになるのです。
このような状態が長く続いた結果として「過払い金」が発生します。

任意整理などの債務整理をすると過払い金を見つけることができる

利息制限法以上の金利で返済をしていた場合、今残っている借金を利息制限法の上限金利で計算し、正当な金額に直す必要があります。これが任意整理や特定調停などの債務整理の方法です。

利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効ですから、元本の返済とみなします。返済期間が長ければ長いほど、払いすぎていた利息も多くなり逆に残っている借金額が少なくなります。

このようにして計算した結果、元本と法定利息を全部返済したことにしても、実際に支払をした金額の方が多いというケースがあります。この「借金が全部なくなって、それでも貸金業者にすでに支払ったお金」、これが過払い金なのです。

過払い金はどうやったら返してもらえるのか?

さて、貸金業者に払いすぎていたお金があった場合、どのような方法をとったらお金を取り戻すことができるのでしょうか。貸金業者との直接の話し合いや訴訟といった手段が考えられます。法律上はいくら本人に正当性があったとしても、現実的に個人が貸金業者と直接話し合いをするのは難しいと思われます。やはり司法書士など専門家に相談し、権利をきちんと主張できるようにした方が良いでしょう。

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