消費者金融などがお金を貸す場合に、付けてもよい利息の上限は法律で決められています。その法律が実は2種類あります。
一つは「利息制限法」という法律で、金利の上限は以下のように定められています。
元本 | 年率 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
もう一つは出資法と呼ばれている法律で、金利の上限は一律で29.2%と定められています。このように、法律で決まっている基準が2つあるのです。
利息制限法の定める上限金利以上で、出資法の定める上限金利以下の間の金利を「グレーゾーンの金利」と呼び、消費者金融など、ほとんどの貸金業者がグレーゾーンの範囲内で利息を設定しています。法律上は、利息制限法で決められた上限金利を超えた金利設定は無効です。
しかし、利息制限法には、違反した時の罰則がありません。お金を借りた人がその利息を認めて返済を続けてくれれば、貸金業者には利益はあっても不利益はないのです。
一方、出資法では「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と、罰則規定があります。そこで貸金業者としては、利息制限法を超えていても、罰則を受けない範囲で自分達に利益になる「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行っているのです。
グレーゾーン金利の利息が設定されている場合、お金を借りた人が「この金利は違法だ」「今までに払いすぎていた利息を返して欲しい」と主張しないと、違法な金利での返済が続いてしまうのが現状です。また、返済したお金は、利息→元金の順番に充当されていきますから高金利が設定されていると、一生懸命にお金を返していても、なかなか元本が減っていきません。
「返しても返しても借金が減らないな」と感じている方がいたら、ご自分がいくらの金利でお金を借りているのか、この「グレーゾーン金利」にあてはまっていないかを確認されたほうが良いでしょう。
そして、司法書士などの専門家に間に入ってもらい、任意整理や特定調停といった債務整理を行えば、高金利分を利息制限法の法定金利にまで下げることができます。結果として借金総額や毎月の支払額の負担を減らしていくことができるのです。
このように「グレーゾーン金利」での支払を続けていると、法律上は支払う義務のないお金(グレーゾーン金利分)がたまっていきます。そこで、利息制限法を適用して、グレーゾーン金利で返済した分を元本返済とみなしていくと借金を大幅に減らせる場合があります。
取引期間が長ければ、借金がなくなっていたり、逆に貸金業者から返してもらえるお金(過払い金)が発生していることもあります。高金利での返済を続けていても借りた側にメリットはありません。消費者金融などの貸金業者と取引が長い場合は、任意整理や特定調停を積極的に考えても良いでしょう。ただし特定調停の場合は、過払い金の請求には別に訴訟が必要になります。
「みなし弁済」とは、例外として、貸金業者が一定の条件を満たせば利息制限法以上(出資法以下)の金利が認められる支払のことをいいます。ただし「みなし弁済」が認められるためには、大変厳しい条件を満たさなくてはなりません。
たとえば、登録を受けた貸金業者に対する金銭消費貸借の利息契約に基づいて支払をしていることや、借りた本人が元本ではなく利息として任意に支払をしていること、貸金業者が返済金を受け取った際、法律で定められた領収証を発行していることなどです。貸金業者がこれらの条件をすべて満たしていることは少なく、したがって「みなし弁済」が適用される場合は少ないといえます。
つまり、グレーゾーン金利に関して支払をした分は、利息制限法の適用を受ける場合がほとんどであり、利息制限法を適用すれば借金を減らしていくことができるのです。
自己破産・債務整理相談室 / 運営:あすなろ法律事務所
住所:東京都港区西新橋1丁目20番3号虎ノ門法曹ビル201号
電話:0120(064)111 /年中無休・24時間受付中
Copyright (C) あすなろ法律事務所. All Rights Reserved.