任意整理とは
法律家が各債権者と交渉して和解
★利息カット&借金を圧縮して分割返済する
任意整理とは弁護士などの法律家が債権者と交渉して、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。
任意整理は裁判手続ではないため、自己破産など他の手続と違って、あなたは裁判所に行く必要はありません。
法律家があなたの代わりに債権者と交渉してくれますのでスピーディーです。
また、サラ金(消費者金融)のように高金利のところから長期間借入をしている方は借金が大幅に減るだけでなく、さらに払い過ぎた借金(過払金)を返してもらえる場合があります。
●任意整理のメリット
・裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない
・一部の借金のみを整理することもできる
・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる
・借金を減額したり、金利をカットできる
・過払金(払い過ぎていたお金)を取り戻せる場合がある
・法律家と業者との交渉で進むため、他人に知られることがない
・自己破産や個人再生のように官報に載ることがない
・自己破産のように各種の資格制限がない
・市町村役場の破産者名簿に載ることがない
●任意整理のデメリット
・ブラックリストに載ってしまう
・数年間は、新たな借金やクレジットカートを作れない
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東京弁護士会所属
山王綜合法律事務所
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