自己破産とは
自己破産・免責により借金がゼロになります
★自己破産は最後の手段
自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産(住宅・車なども)を換金して返済にあてる代わりに、残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
ただし誰でも簡単に認められるものでなく、ギャンブルや先物取引・株、浪費など、借入理由によっては裁判所から免責(借金を0円にしてもらうこと)が受けられない場合もあります。
その場合は破産手続を行うメリットは無いといえます。
自己破産自体は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための1つの手段です。
しかし、自己破産は最期の手段ともいえますから慎重に検討しなくてはなりません。
●自己破産のメリット
・免責されれば借金が免除される
・専門家に依頼後は各債権者からの取立が止まる
・戸籍や住民票に載ることはない
・選挙権はなくならない
・会社を解雇されることはない
・日常生活に必要な家財道具・必需品を手放す必要はない
・子供の就職や結婚に不利にはならない
●自己破産のデメリット
・手続のために平日の昼間に裁判所に数回行く必要がある
・免責までの間は一定の職業につけなくなる
・免責(借金免除)が必ず認められるとは限らない
・マイホームや資産価値の高い車などは手放す
・ブラックリストに載ってしまう
・官報に掲載される
・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない
日本全国・無料相談
今すぐお電話ください
↓ ↓ ↓
0120-096-074
無料相談受付中
■メニュー
TOP
借金解決サービス
ご依頼費用
過払い金返還とは
任意整理とは
特定調停とは
自己破産とは
個人再生とは
事務所概要
ご利用規約
■リンク
債務整理相談室
(パソコン版HP)
日本全国・無料相談
今すぐお電話ください
↓ ↓ ↓
0120-096-074
無料相談受付中
東京弁護士会所属
山王綜合法律事務所
Copyright (c) 2009